●身体障害者本人が運転する車
●身体障害者が所有しその介護者が運転する車
●継続して日常的に介護する人が所有する車
上記の場合、身体障害者手帳等を提示することで、全国の有料道路を割引料金で利用することができます。
手続きは、事前に福祉事務所で身体障害者手帳などへの押印を受け、割引証の交付を受ける必要があります。
ETCを利用する場合は、上記手続きとあわせて「ETC利用対象者証明書」の発行を受け、それを有料道路事業者設置の窓口に郵送してETC利用登録を行います。
申請には、登録を希望する車の車検証やETCカードなどが必要となりますので、詳しくは最寄りの福祉事務所にお問い合わせください